アラヴァゴルフスクール会則

施行:2014年9月1日
改定:2026年5月20日

第1条(名称)

本法人の正式名称は、ミニッツラウンドゴルフ㈱、屋号はアラヴァゴルフスクールという。

第2条(事務所)

本法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市茜部本郷一丁目79番地に置く。

第3条(参加資格)

会員は、本法人の活動趣旨を理解した上で活動に参加し、スポーツ及びクラブが行う活動を楽しむと共に、それらの活動を通じて会員相互の明るく楽しいコミュニケーションを築くことを条件とする。

第4条(会員資格の期間)

会員資格は、入会日から第8条に定める退会の手続きをとるまでの期間とする。(会員資格は毎月自動更新とする)

第5条(入会の手続き)

本法人に入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、入会金等必要な会費を納入すればその日より会員となるものとする。ただし、以下の項目に該当する場合は、入会拒否の正当な理由となる為、入会を拒否する。

  1. 健康状態に異常のある方。医師から運動を禁止されている方。他人に感染する恐れのある疾病等にかかっている方。
  2. 以前に当社およびスポーツクラブミニッツを除名(強制退会)された方、会費等を滞納した方。
  3. 暴力団等に関係している方。刺青(タトゥー含む)している方。
  4. 日本在住でない方。
  5. 入会後、入会資格に該当しないことや虚偽の申告をしたことが発覚した方。
  6. 体験時に本5条および下記第7条に該当すると判断する場合、入会を拒否する。

第6条(スクール入会金・年会費・月会費・参加費・施設使用料・その他運営ルール)

  1. スクール会員は下記に定める諸会費を本法人に納入しなければならない。
    入会金:11,000円 月会費:各種定められた金額
    また、支払われた諸会費は、法令の定め又は本会則の定めがある場合を除き、返還しない。
  2. 施設利用会員は、施設使用料を施設予約時に支払う事。
  3. 会員は会費を規定された時期に本法人に納入しなければならない。
  4. 未成年の入会には、保護者の同意を必要とする。
  5. 天災(台風・大雪等)のため開催不可となった場合の返金は不可、振替にて対応となる。
  6. レッスン開催日は、レッスン開催日1か月前に対象会員に通知するスケジュール表に基づき開催とするが、諸般の事情により変更となる場合がある。その場合、対象会員には事前にメールにて連絡し、振替にて対応となる。なお、当該変更が当法人の責めに帰さない事由により生じた場合には、対象会員は当法人に返金を求めることができない。
  7. その他、運営上のルールは入会案内資料及びホームページに記載されており必ずルールを守らなければならない。

第7条(除名)

会員が下記の一つでも該当した場合は、本法人定款第11条により会員を除名することができる。

  1. 本会則及び本法人の定める規則に違反した時。
  2. 本法人の名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した時。スタッフの指示に従っていただけない場合。
  3. 本法人の設備・備品を故意に毀損、または運営を故意に妨害した場合。
  4. 本法人の運営秩序を乱したり、コーチやスタッフ、他の会員に不快・迷惑となるような行為を行った場合。(具体的には、内容に関わらず、大声で話す、スタッフ又は他の会員に対し威圧・暴言・罵声を行う行為等)
  5. 本法人の承諾なく、本法人を利用して、商行為、営業活動等を行った場合。
  6. 会費などクラブ活動に必要な支払いを、所定の期日までに怠った場合。

なお、前号に定める行為のうち、当社が別に定めるカスタマーハラスメント対応ガイドラインおよびARAVAGOLF利用規約第10条の2に該当すると判定された行為については、初回であっても除名処分の対象とする場合がある。

第8条(会員資格の喪失)

会員が下記の1つにでも該当した場合はその資格を喪失する。

  1. 会員が退会した時。
  2. 会員が死亡した時。

第9条(打ちっぱなし施設利用会員の責務)

施設使用者は、許可を受けた目的以外に使用、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。不正利用の発覚および使用料を納付しないときは、施設使用を停止し、強制退会とする。前日15時以降のキャンセルは、全額キャンセル料を支払うこと。上記処分によって生じた損害については、弊社はその責めを負わない。

第10条(本法人の損害責任の免除)

本法人は本法人の主催するスポーツ・文化事業及びイベントにおける人的・物理的事故について、本法人の故意または過失による場合を除き、一切の損害補償の責任を負わないものとする。

  1. 会員は、自己の責任と危険負担において活動に参加するものとする。
  2. 本法人は会員が活動参加中に生じた盗難・損害等の事故については、一切の責任は負わないものとする。駐車場での事故も同様とする。
  3. 会員は、自己の健康管理に基づいて本法人の活動に参加するものとし、疾病の発生、悪化、その他健康上の傷害を生じた場合でも、本法人は一切の責任は負わないものとする。

第11条(会員の損害賠償責任)

会員は、本法人主催のスポーツ・文化事業及びイベントに参加中、自己の責任に帰すべき理由により、本法人及び第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。(貸出用クラブも同様)

第12条(保険)

本法人の故意又は過失によるときを除き、一切の損害賠償責任を負わないものとする。

第13条(変更・休会・退会・再入会)

会員は、住所または連絡先等、入会時点の情報から変更のあった場合は、速やかに本法人へ変更届を提出しなければならない。また、クラス変更、休会・退会等の変更は、変更月の前月12日までに変更を本法人へ届け出すること。再入会は再契約費を支払い再契約手続きを行うこと。ただし退会後、半年以内は申し出があった場合は再入会時再契約費無料とする。

第14条(本会則の改正)

本法人は、本会則を変更することができるものとする。ただし、本会則の変更にあたり、法律上会員の同意が必要となる場合、本法人は会員の同意を得た上で本会則を変更するものとする。本法人は、本会則が変更された場合、会員に対し、その入会案内及びクラブ施設内に掲示する方法により通知するものとする。